(神奈川県では、既存住宅は平成23年6月1日までとなっています)
◎どうして義務づけられたの?
建物火災件数の約6割が住宅火災であり、住宅火災による死亡者は全体の8割
以上におよびます。
そのうち高齢者は犠牲者の半数以上、火災の発見の遅れによる逃げ遅れに
より、多くの犠牲者が出ています。
このため消防庁は平成16年6月に、住宅火災による死者の半減を目指して、
「住宅用火災警報器」設置義務化の法令を公布しました。
本年(平成20年)6月1日に施行されます。
◎対象は?
戸建および店舗併用住宅(住宅部分)、共同住宅(消防法令や特例基準により
自動火災報知設備の設置義務のない建物)は、全て対象となります。
マンション・アパートなどで、スプリンクラーまたは自動火災報知設備が、
すでに取り付けられている場合は必要ありません。
◎設置義務者は?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、
オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
◎命を守る住宅用火災報知器
東京消防庁の発表では、火災による死亡は就寝中が多く、時間帯では最も
多いのが0~6時です。(平成19年1月19日現在)
就寝時間帯である0~6時に火災が発生し、気づくのが遅れること原因で
死亡事故につながってしまうのです。
住宅用火災警報器は煙や熱を感知し、音で火災発見を知らせます。
寝室や居間、台所、階段などに設置することで、ご家族だけでなく、近隣の
多くの命が助かるのです。
◎必ず設置しなければならない場所は「寝室」「階段」
「住宅用火災警報器」を必ず設置しなければならないのは寝室と階段です。
普段の寝る場所に使われる部屋は「寝室」となります。
自治体により全ての居室、台所も指定しているところもあります。
神奈川県でも、横浜・川崎・横須賀・鎌倉・逗子・葉山・三浦・相模原・秦野の
各市町村は、台所への設置も義務づけられています。
詳しく知りたい方は、各市町村の消防局・消防本部などへお問い合わせ下さい。
階段は寝室がある階(1階など非難の容易な階を除く)の階段最上部に
設置します。
また3階建て以上の場合、階段の上部の階に警報器が設置されている場合を
除いて、寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外階段を除く)にも設置
します。
警報器を設置する必要が無い階でも、就寝に使用しない居室(床面積が7平
方メートル以上)が5つ以上ある場合は、廊下への設置が必要となります。
各市町村条例で設置が義務化されていなくても、熱源がある事を考慮すると、
台所への設置は是非おこないたいものです。、
※住宅用火災報知器は、「ガス漏れ警報器」とは、全く別の物です。
ガス漏れ警報器・・・ガス漏れ・一酸化炭素を検知
住宅用火災警報器・・・煙・熱を検知
◎住宅用火災報知器をつけてはいけない場所
・暖炉など火の粉の出る可能性のある場所
・風呂場など湿気のある場所
・室温がマイナスになったり38℃を超えるような場所
・ホコリの多い場所
・虫の多い場所 など
◎住宅用火災報知器のお手入れ
1ヶ月に1回お手入れし、ゴミやホコリを取り除くようにしましょう。
お手入れすることにより、誤作動を防ぐ事が出来ます。
◎住宅用火災警報器の種類
・感知対象物の違い
煙感知式・・・煙を感知し、火災の発生を警報音又は音声で知らせます。
寝室・廊下・階段などは、こちらを設置します
熱感知式・・・熱を感知し、火災の発生を警報音又は音声で知らせます。
お料理から出る煙や蒸気の多い台所に設置します。
・電源の違い
AC100V式(電源直結式)・・・新築に向いている。
電池式(電池寿命10年)・・・電池を電源とするタイプなので、配線工事が
不要なため誰でも取り付けることができます。
既存住宅への設置に適しています。
電池切れの時は、アラーム音等で知らせます。
※ご購入の時に、検査合格を示すNSマークがついているか確認しましょう!
まだ、期間があるなんて安心していたら、ダメですよ!
火災が起きてからでは、遅いのです!
善は急げです!
大切な住まいと家族の安心・安全のため
必ず設置をするようにしましょう!